特別養護老人ホームハートフル
特別養護老人ホーム

ハートフルは、視覚障害者の入所枠を持つ県内唯一の特養老人ホームです。
施設内には点字ブロックを敷設し、視覚に障害のある方でも安心して過ごしていただけるよう、専門知識を持つ職員が生活支援をいたします。
毎日の生活にやすらぎとたのしみを。
施設では、ケアプランに沿って食事、入浴、排泄等の日常生活上のお世話、健康管理、機能訓練、レクリエーションを提供いたします。
利用定員70名
部屋の種類 | 部屋数 |
---|---|
1人部屋 | 10 |
2人部屋 | 8 |
4人部屋 | 11 |
静養室 | 3 |
入所対象となる方
- 要介護3以上の方(原則)
- 平成27年4月以降の新規入所は、原則として要介護3、要介護4、要介護5の方に限られます。
- 要介護1又は要介護2の方(特例入所)
-
要介護1又は要介護2であっても、居宅において日常生活を営むことが著しく困難なことや、やむを得ない事由があると認められる方については、特例的な入所が認められます。
特例的な入所が認められるかどうかは、次の事情を含め、専門チームが会議を開催して総合的に判断します。
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思 疎通の困難さが頻繁に見られること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や 意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
年間行事
1月 | お正月・初詣・新年会・左義長 |
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2月 | 節分(施設で豆まきを行います) |
3月 | ひな祭り・彼岸供養 ・武芸川温泉外出 |
4月 | お花見・美濃祭、花みこし見学 |
5月 | 運動会(施設内で行います) |
6月 | 花フェスタ記念公園の見学 |
7月 | 七夕会 |
8月 | 盆供養、物故者供養 ・美濃市花火大会見学 |
9月 | ぶどう狩り |
10月 | 敬老会、家族会・下有知ふれあい文化祭へ作品出品 |
11月 | ふれあいサロン(視覚障がい者の方対象の交流会) |
12月 | クリスマス会・餅つき・忘年会 |
※上記の他、毎月 誕生会、外出の日、居酒屋「一休さん」、今月はよかった会、お楽しみ会などを行います。
クラブ活動
クラブ名 | 指導者 | 実施日 |
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茶道クラブ | ボランティアさん | 月1回 |
華道クラブ | ボランティアさん | 月1回 |
園芸サークル | ボランティアさん・職員 | 季節により随時 |
御詠歌クラブ・観音様のお参り | 住職 | 月1回 |
音楽療法 | 音楽療法士 | 月2回 |
傾聴ボランティア | ボランティアさん | 月2回 |
料金表
令和7年1月より
※介護報酬 日額 単価1点10円1割負担の場合
認定者 | ||||
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要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
体制加算 日額 | |
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精神科医療養指導加算 | 5円 |
障害者生活支援体制加算 | 26円 |
看護体制加算(Ⅰ) 常勤の看護師を配置 |
4円 |
看護体制加算(Ⅱ) さらに、24時間連絡体制を確保しています |
8円 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) 夜勤を行う職員が基準を上回っています |
16円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) 機能訓練計画により個別の機能訓練を行います |
12円 |
日常生活継続支援加算 要介護度の高い高齢者の一定割合以上の入所割合と入所者数に対し介護福祉士を一定割合以上配置している場合に算定 |
36円 |
栄養マネジメント強化加算 関連職種で栄養管理を強化し、厚生労働省へ報告します。 |
11円 |
体制加算 月額 | |
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個別機能訓練加算(Ⅱ) (Ⅰ)に加え訓練内容を厚生労働省へ報告します。 |
20円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 疾病状況等の情報を厚生労働省へ報告します。 |
50円 |
協力医療機関連携加算 | R.7.3まで 100円 R.7.4より 50円 |
個別加算 | |
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安全対策体制加算 リスクマネジメントのため安全対策担当者が定められている場合に、入所初日に限り算定 |
20円(初日) |
福祉施設初期加算 入所した日から起算して30日以内の期間に算定 |
30円 |
福祉施設外泊時費用 短期入院または外泊されたときに6日間を上限に算定 |
246円 |
療養食加算 医師の指示による疾病の悪化を防ぐ為の食事提供(1日3回まで) |
6円(1回) |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 歯科衛生士が入所者に口腔ケアを行い、口腔ケア計画等の情報を厚生労働省へ報告します。 |
110円(月) |
看取り加算 医師が終末期にあると判断し、医師、看護師、介護職、栄養士等多職種が共同して本人又は家族の同意を得ながら看取り介護を行った場合に加算。死亡前45日を限度として死亡月に加算 |
(死亡日以前31~45日)72円 (死亡日以前4~30日)144円 (死亡日の前日・前々日)680円 (死亡日)1280円 |
居住費(部屋代・水道光熱費) 日額 | |
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第1段階 | 0円 |
第2段階~第3段階 | 430円 |
第4段階以上 | 915円 |
食 費 | |
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第1段階 生活保護・老齢福祉年金受給者 | 300円 |
第2段階 年金収入等80万円以下の方 | 390円 |
第3段階① 年金収入等80万円超120万円以下 | 650円 |
第3段階② 年金収入等120万円超 | 1360円 |
第4段階以上 上記以外の方 | 1445円 |
金銭管理サービス費 日額 | |
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金銭管理サービス費 日額 | 100円 |
高額介護サービス費 | |
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1ヶ月間の負担額が所得区分ごとに定める上限を超える場合に、その超える額が払い戻しされます。上限額は下記の通り | |
1段階 | 15,000円 |
2段階 | 15,000円 |
3段階 | 24,600円 |
4段階 | 44,400円 |
5段階 | 93,000円 |
6段階 | 140,100円 |
【社会福祉法人による利用者負担軽減制度】
- 年間収入が単身世帯で150万円以下、預貯金額が350万円以下
- 日常生活に必要な家屋・資産の所有のない方
- 負担能力のある親族に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと、その他市長が認めた方
*詳しいことは窓口にお尋ね下さい。
※介護報酬、各種加算の合計に処遇改善加算率 14%が上乗せされます。