運営規程
特別養護老人ホーム 運営規程
特別養護老人ホーム ハートフル
指定介護老人福祉施設運営規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、社会福祉法人平成会が設置経営する介護老人福祉施設の運営及び利用について必要な事項を定め、入所者に対し適正なサービスを提供することを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
- 入居者が施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、栄養管理(栄養ケア計画)及び療養上の世話を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。
- 2、入居者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉サービスを提供する。
- 3、 施設は、明るく家庭的な雰囲気とし、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村・居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・その他の介護保険施設・その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(運営の方針)
- 第3条
- 本施設において提供するサービスは、介護保険並びに関係する厚生省令告示、岐阜県基準条例の趣旨及び内容に沿ったものとする。ハートフル運営の基本理念のもと、サービスの充実・向上を図ると共に効率的な経営感覚をもった運営を通じ、利用者から選ばれる施設とする。
(施設の名称)
- 第4条
- 本施設の名称は次の通りとする。
特別養護老人ホーム ハートフル指定介護老人福祉施設という。
(施設の所在地)
- 第5条
- 本施設の所在地は次の通りとする。
岐阜県関市下有知5367番地の4
(職員の職種、員数及び職務内容)
- 第6条
- 介護保険法第八十八条第一項の規程に基づき、指定介護老人福祉施設の管理者及び職員、員数及び職務内容は次の通りとする。
一、施設長 1名
施設長は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二、医師 3名(兼務)
入居者に対し、健康管理及び療養上の指導を行う。
三、生活相談員 1名
生活相談員は、入居者及び家族の必要な相談に応じると共に、適切なサービスが提供されるよう、施設内サービスの調整及び関係機関との連携において必要な役割を果たす。
四、看護職員 6名
看護職員は、入居者に対し健康管理及び療養上の看護を行う。
五、介護職員 38名(常勤28名 非常勤10名)
介護職員は、入居者の心身の状況等を的確に把握すると共に、施設介護サービス計画に基づき、適切な技術をもって個別介護を提供する。
六、管理栄養士 1名
管理栄養士は、入居者に対し、栄養管理、指導及び心身の状況、嗜好を考慮した献立を作成する。
また、医師、看護師、介護支援専門員、介護職員と共同し栄養ケア計画を立て心身の健康維持に努める。七、機能訓練指導員 1名
機能訓練指導員は、入居者に対し、その心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の向上、
又はその低下を防止するために必要な訓練を行う。八、障害者生活支援員 1名
障害者生活支援員は、視覚、聴覚若しくは言語機能に障害がある入居者又は、知的障害者等に対し、
専門的な生活援助を提供する。九、介護支援専門員 1名
介護支援専門員は、適切な方法により、入居者に対し,その有する能力、環境、心身の状況等の評価を通じて、入居者の問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるように施設サービス計画を策定、管理を行う。
十、歯科衛生士 1名
歯科衛生士は、入居者に対し専門的な口腔ケアを行うと共に、その専門技術・知識を介護職員に指導し、入居者の疾病予防と生活の質の向上に資する。
十一、運転手 1名(兼務)
十二、事務員 4名
(入居定員・定員の遵守)
- 第7条
- 入居定員は、70名(内視覚障害者20名)とする。
施設は、災害等やむを得ない場合を除いて、入所定員及び居室の定員を超えて入所することはできない。
(設備及び備品等)
- 第8条
-
一、居室
施設は、入居者の居室にベッド・枕元灯・ロッカー・ナースコール等を備品として備える。
二、静養室
施設は、入居者が居室で静養することが一時的に困難な状態の時に使用できる静養室を介護職員又は看護職員室に隣接して設ける。
三、食堂
施設は、入居者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、入居者が使用できるテーブル・いす・箸や食器類などの備品類を備える。
四、医務室
施設は、入居者の診療・治療のために、医務室(医療法に規程する診療所)を設け、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療器具を備える。
五、浴室
施設は、浴室には入居者が使用しやすいよう、一般浴槽の他に要介助者のための特殊浴槽を設ける。
六、洗面所及び便所
施設は、必要に応じて各階各所に洗面所や便所を設ける。
七、機能訓練室
施設は、入居者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を備える。
(内容及び手続きの説明及び同意)
- 第9条
- 指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、運営規程の基、従業員の勤務体制、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について同意を得て契約締結する。
(受給資格等の確認)
- 第10条
- 指定介護老人福祉サービスの提供を求められた場合は、被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
- 2、被保険者証に認定審査会意見が記載されている時は、その意見に配慮して、施設サービスの提供をする。
(入退居)
- 第11条
- 指定介護老人福祉施設は 、身体上又は精神上著しい障害が有るために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な方に対し、指定介護老人福祉サービスを提供する。
- 2、正当な理由なく、指定介護老人福祉サービスの提供を拒まない。
- 3、入居申込者が入院治療を必要とする場合、その他入居申込者に対して自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を照会する等の適切な措置を速やかに講じる。
- 4、入居申込者の入居に際しては、その方の心身の状況・病気等の把握に努める。
- 5、入居者について、その心身の状況、その置かれてる環境等に照らし、その方が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討する。
- 6、前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の間で協議する。
- 7、指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし居宅において日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、その者及び家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行う。
- 8、入居者の退所に際しては、居宅介護支援事業所に対する情報の提供その他保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(介護認定の更新に係わる援助)
- 第12条
- 要介護認定の更新の申請が遅くとも有効期間の満了日の三十日前に行われるよう必要な援助を行う。
(入退居の記録の記載)
- 第13条
- 入居に際しては入居の年月日並びに入居している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載する。
(施設サービス計画の作成)
- 第14条
- 介護支援専門員は施設サービス計画の作成に関する業務を担当する。
- 2、計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により入居者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入居者が現に抱える問題点を明らかにし、入居者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
- 3、計画担当介護支援専門員は、入居者及びその家族の希望、入居者の解決すべき課題について、他の従業員と協議の上、施設サービスの内容、留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成する。
- 4、計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入居者に対して説明し同意を得なければならない。
- 5、計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行う事と共に、入居者の解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。
(施設サービスの取扱方針)
- 第15条
- 入居者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身 の状況に応じて、サービスを妥当適切に提供する。
- 2、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう配慮する。
- 3、施設サービスの提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、入居者又はその家族に対し、サービス上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
- 4、施設サービスの提供に当たっては、基本的に身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を行わない。生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は身体拘束3要件(切迫性、一時性、非代替性)に基づき、手順書に沿った検討会、説明、同意をふまえ、記録を整備すると共に、定期的に身体拘束の必要性を再検討する。
- 5、施設サービスの質の評価を自ら行い、常にサービスの改善に努める。
(介護サービス)
- 第16条
- 介護サービスは、入居者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入居者の心身の状況に応じて、専門性の高い技術を持って行う。
- 2、入浴サービス
1週間に2回以上、より快適に安全に入浴又は清拭が提供出来るよう、個々に適した入浴方法又は清拭を提供する。
入浴形態 ア、一般浴槽による入浴
イ、特別浴槽による入浴
介助の種類 ア、衣類着脱
イ、身体の清拭、洗髪、洗身
ウ、その他必要な介助
- 3、排泄介護
入居者に対し、その心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。又、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替える。
介助の種類 ア、トイレ誘導
イ、トイレ排泄介助
ウ、おむつ交換
- 4、入居者に対し、前各項に規程するほか、離床、着替え、洗面、整容、移乗、移動、食事介助等を行う。
(食事の提供及び栄養ケア計画)
- 第17条
- 食事の提供は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行う。
- 2、食事の提供は、入居者の自立の支援に配慮して、可能な限り、離床して食堂で行う。
- 3、入所者の栄養状態を入所時に把握して、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員、その他の職種のものが共同し、個別の摂食機能を考慮した栄養ケア計画を作成する。
(相談及び援助)
- 第18条
- 入居者に対し、常に心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又は家族に対し、その相談に適切に応じると共に、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
- 第19条
- 入居者に対し教養娯楽設備を整え、適宜のレクリエーション行事を行う。
- 2、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、本人及び家族が行うことが困難である場合は、同意を得て、代行する。
- 3、常に入居者の家族との連携を図ると共に、入居者とその家族との交流等の機会を確保するように努める。
- 4、入居者に対して、外出の機会を確保するよう努める。
(機能訓練)
- 第20条
- 入居者に対し、その心身の状況に応じて、日常生活を営むことに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。
(健康管理)
- 第21条
- 医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採る。
(入居者の入院期間中の取扱)
- 第22条
- 入居者に対し、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合、入院後おおむね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる時は、本人及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与すると共に、やむを得ない事業がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入居出来るよう考配慮する。
(利用料等の受領)
- 第23条
- 本施設が提供する指定介護老人福祉施設の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。但し法定代理受領サービスの場合は、本人の一部負担とする。その他食事提供に係る費用の個人負担分の費用を受領する。
- 次に掲げる項目については、別の利用料金の支払いを受ける。
- 一、特別な居室の利用料
- 二、特別な食事の提供に係る費用
- 三、理美容代
- 四、金銭管理サービス費
- 五、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるものの費用。実費
- 六、居住費(水道光熱費)
- 前項の各号に掲げる費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に入居者又はその家族に対し必要な資料を提示し、説明を行い、同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
- 第24条
- 法定代理受領サービスに該当しない指定介護老人福祉施設サービスに係る費用の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を交付する。
(目 的)
- 第25条
- 施設は、介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、前条に規程する利用料を変更することができます。
- 2、施設は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明、同意を得るものとする。
(日課の励行)
- 第26条
- 入居者は、管理者や医師、生活相談員、看護従業者、介護従業者、機能訓練指導員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(面会時間と消灯時間)
- 第27条
- 面会時間は、原則8時~21時までとし、また、消灯時間は、21時とする。
(喫煙)
- 第28条
- 喫煙は、施設内の所定の場所に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁煙とする。
(外出及び外泊)
- 第29条
- 入居者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に連絡をするものとする。
(健康保持)
- 第30条
- 入居者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、可能な限り受診するものとする。
(衛生保持)
- 第31条
- 入居者は、生活環境の保全のため、施設内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力するものとする。
(禁止行為)
- 第32条
- 入居者は、施設で次の行為をしてはいけません。
- 一、宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
- 二、けんか、口論、泥酔などで他の入居者等に迷惑を及ぼすこと。
- 三、施設の秩序、風紀を乱し、安産衛生を害すること。
- 四、指定した場所以外で火気を用いること。
- 五、故意に施設もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
(入居者に関する市町村への通知)
- 第33条
- 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
- 一、正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させると認められるとき
- 二、偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又受けようとしたとき。
(従業者の服務規程)
- 第34条
- 従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念するものとする。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に以下の事項に留意する。
- 一、入居者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。
- 二、常に健康に留意し、明朗な態度を心がける
- 三、お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
(衛生管理等)
- 第35条
- 入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
- 2、施設内において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努める。
- 3、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、指針を整備し、定期的に研修を行い(年2回以上)、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ることとする。
(従業者の質の確保)
- 第36条
- 施設は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
(秘密保持・個人情報の保護)
- 第37条
- 施設及び従業者は、業務上知り得た入居者またはその家族の秘密を保持することを厳守するものとする。
- 2、施設は、従業者が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
- 3、施設は、関係機関、医療機関等に対して、入居者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により入所者の同意を得るものとする。
- 4、施設は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合入居者及びその家族の個人情報の利用目的を公表するものとする。
- 5、施設は、個人情報の保護に係る規程を公表するものとする。
(緊急時の対応)
- 第38条
- 従業者は、入居者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務を負う。
(事故発生時の対応)
- 第39条
- 施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入居者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- 2、非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。
(非常災害対策)
- 第40条
- 天災その他災害が発生した場合、入居者の避難等適切な措置を講じる。又管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経過及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮を取る。
- 2、非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。
(地域との連携等)
- 第41条
- 運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
(勤務体制等)
- 第42条
- 入居者に対し、適切な施設サービスを提供することが出来るよう、職員の勤務の体制を定める。
- 3、この規程を定める事項の他、運営・管理に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
2、職員に対し、その資質の向上のため、次の通り研修の機会を設ける。
一、採用時研修 採用後一か月以内
二、階層別研修 隋時
(記録の整備)
- 第43条
- 従業者、設備及び会計に関する設備及び会計に関係する諸記録を整備する。
- 2、入居者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(苦情処理)
- 第44条
- 提供した指定介護老人福祉施設サービスに関する入居者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、入居者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じる。
- 2、施設は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・掲示の求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、入居者からの苦情に関する調査に協力するものとする。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
- 3、施設は、サービスに関する入所者からの苦情に関して、岐阜県国民健康保険団体連合会1の調査に協力するとともに、岐阜県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
(掲示)
- 第45条
- 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(協力医療機関等)
- 第46条
- 入院治療を必要とする入居者のために、あらかじめ、協力医療機関を定める。
- 2、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めるよう努める。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
- 第47条
- 施設及び従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、要介護被保険者に当施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
- 2、施設及び従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
(その他)
- 第48条
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は施設と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(付則)
- この規程は平成17年 10月 1日より施行する。
- この規程は平成19年 9月 1日より施行する。
- この規程は平成24年 4月 1日より施行する。
- この規程は平成25年 7月 1日より施行する。
グループホーム 運営規程
グループホーム ハートフル
認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業運営規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、社会福祉法人平成会が設置・運営する認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について、必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
- 要支援2又は要介護者であって認知症の状態にあるもの(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
(運営の方針)
- 第3条
- 本事業において提供する認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業は、介護保険並びに関係する厚生省令、岐阜県基準条例告示の趣旨及び内容に沿ったものにする。
- 1) 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
- 2) 利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
- 3) 次条第1項に規程する認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
- 4) 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
- 5) 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、基本的に身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は身体拘束3要件(切迫性、一時性、非代替性)に基づき、手順書に沿った検討会、説明、同意をふまえ、記録を整備すると共に、定期的に身体拘束の必要性を再検討する。
- 6) 自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
- サービスの提供に努めると共に、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に認知症対応型共同生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
(事業所の名称)
- 第4条
- 本事業所の名称は次の通りとする。
グループホーム ハートフル
(事業所の所在地)
- 第5条
- 本事業所の所在地は次の通りとする。
岐阜県関市下有知 5367番の4
(従業員の職種・員数及び職務内容)
- 第6条
本事業に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一.管理者 1名
管理者は、職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二.介護職員 7名(常勤) 1名(管理者兼務) 1名(介護支援専門員兼務)
介護職員は、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたり、利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対して適せつな介護を提供する。
(利用定員)
- 第7条
- 入居定員は 9名とする。
(認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業の内容)
- 第8条
介護予防サービス並びに介護サービスの内容及びその提供
1) 職員により作成される認知症対応型共同生活介護計画に基づき、本条のとおり各種サービスを懇切丁寧に提供し、サービス提供にあたっては、利用者及びその家族に対し、同サービスの内容を説明し、同意を得ます。
なお、各種サービスの内容は「重要事項説明書」のとおりです。
2) 利用者に、介護保険給付対象サービスとして、次の各サービスを提供する。
なお、食事その他の家事等については、利用者は介護職員と共同に行うようにする。
① 入浴・排泄・食事・着替え等の介護、その他生活上の世話
② 生活リハビリ
③ 相談、援助
3) 利用者に、介護保険給付対象外サービスとして、次の各サービス等を提供する。
① 食事の提供
② オムツの提供
③ 理美容
④ 買い物
⑤ レクリエーション
⑥ 緊急時の対応
⑦ 施設の利用、その他生活サービス
4) 事業者は、本条の各種サービスの提供にあたり、利用者及びその家族に対し、各種サービスの提供方法等について説明をする。
5) 事業者は、利用者又は他の入居者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束・その他利用者の行動を制限しません。
6) 事業者は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、
7) 利用者の利用状況等を把握するようにする。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
- 第9条
- 1)共同生活住居の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成する。
- 2)共同生活住居の管理者は、それぞれの利用者に応じた認知症対応型共同生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明する。
- 3)認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用その他の多様な活動の確保に努める。
- 4)共同生活住居の管理者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、介護従業者、利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
- 5)第1項いから第3項までの規程は、前項に規程する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。
(認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業の利用料)
- 第10条
- 本事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。
- 一.家賃 20,000円
- 二.食費 36,000円
- 三.水道・光熱費 14,000円
- 四.日用品費 6,000円(布団リース代を含む)
- 五.オムツ代 実 費
- 六.理美容代 実 費
- 七.趣味嗜好代 実 費
- 八.前各号に掲げるもののほか、認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる費用で、利用者が負担することが認められる費用実費
- 九.前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
- 十. 利用料の支払いは、現金又は銀行口座に振り込み、口座振替により指定期日までに受ける。
(入居に当たっての留意事項)
~入退居~
- 第11条
- 1)指定認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業は、要支援2又は要介護者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供する
- 2)入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により当該入居申込者が認知症の状態にある者であることの確認をする。
- 3)入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
- 4)事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努める。
- 5)事業者は、利用者の退去の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退去後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退去に必要な援助を行う。
- 6)事業者は、利用者の退去に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(内容及び手続きの説明及び同意)
- 第12条
- 利用者及び家族に対して、サービスの内容及び手続き等重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用者の同意を得る。
(サービスの提供記録の記載)
- 第13条
- 指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定短期入所介護について、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。
- 2、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護サ-ビスの提供記録の記載をし、その完結の日から5年間保存する。
(秘密保持)
- 第14条
- 1)本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密保持を厳守する。
- 2)従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
(苦情処理)
- 第15条
- 提供した認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講じるものとする。
- 2、事業所は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・掲示の求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、入居者からの苦情に関する調査に協力するものとする。
市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。 - 3、事業所は、サービスに関する入所者からの苦情に関して、岐阜県国民健康保険団体連合会1の調査に協力するとともに、岐阜県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
(損害賠償)
- 第16条
- 利用者に対する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理)
- 第17条
- 1)認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施行する等、常に衛生管理に十分留意する。
- 2)職員は感染症等に関する知識の習得に努める。
(緊急時における対応方法)
- 第18条
- 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医或いは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じる。
(医療連携体制)
- 第18条の2
- 医療法人賢仁会早川医院を主治医とし、24時間連携体制を整え、重度化・看取りの必要が生じた場合等における対応を行う。
(非常災害対策)
- 第19条
- 1)認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供中に天災その他災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じる。又、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮を取る。
- 2)非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。
(その他、運営についての留意事項)
- 第20条
- 1)職員等の資質の向上を図るため、次の通り研修の機会を設ける。
- 一.採用時研修…採用後1ヶ月以内
- 二.階層別研修…随時
- 2) 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
- 3) この規程を定める事項の他、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
(協力医療機関等)
- 第21条
- 1)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定める。
- 2)事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努める。
- 3)事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整える。
(付則)
- この規程は平成14年9月1日から施行する。
- この規程は平成18年4月1日より施行する。
- この規程は平成24年4月1日より施行する。
- この規程は平成25年4月1日より施行する。
ショートステイ 運営規程
ハートフルショートステイ
指定介護予防短期入所生活介護事業運営規程
指定短期入所生活介護事業運営規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、社会福祉法人平成会が設置経営する指定介護予防・指定短期入所生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な 運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
介護:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生 活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
介護予防:
一、利用者の心身の改善、環境整備等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行う。
二、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行う。
三、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
(運営の方針)
- 第3条
- 本事業所において提供する介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護は、介護保険並びに関係する厚生省令告示、岐阜県基準条例の趣旨及び内容 に沿ったものとする。
- ハートフル運営の基本理念の基、サービスの充実・向上を図ると共に効率的な経営感をもった運営を通じ、利用者から選ばれる施設とする。
(事業所の名称)
- 第4条
- 本事業所の名称は次の通りとする
ハートフルショートステイ指定介護予防短期入所生活介護・指定短期入所生活介護事業所(以下、「事業所」という)という。
(事業所の所在地)
- 第5条
- 本事業所の所在地は次の通りとする。
岐阜県関市下有知5367番地の4
(職員の職種、員数及びの職務内容)
- 第6条
事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一、管理者 1名(兼務)
管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二、医師 1名以上(嘱託)
利用者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。
三、生活相談員 1名(兼務)
生活指導員は、利用者及び家族の必要な相談に応じると共に、適切なサービスが提供されるよう、事務所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関とのとの連携において必要な役割を果たす。
四、看護職員 1名
看護職員は、利用者に対し健康管理及び療養上の看護を行う。
五、介護職員 2名(常勤)2名(併設施設の兼務)
護職員は、利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対して適切な介護を提供する。
六、管理栄養士 1名(併設施設の兼務)
管理栄養士は、栄養管理、心身の状況、嗜好を考慮した献立を作成する。
七、機能訓練指導員 1名(併設施設の兼務)
機能訓練指導員は、利用者に対し、その心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の向上、又はその低下を防止するために必要な訓練を行う。
八、運転手 1名(併設施設の兼務)
九、事務員 1名(併設施設の兼務)
(利用定員)
- 第7条
- 一日に介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護を提供する定員は20名とする。
(設備及び備品)
- 第8条
一、居室
事業者は、利用者にベッド・枕元灯・ロッカー・ナースコール等を備品として備える。
ニ、静養室
事業者は、利用者が居室で静養することが一時的に困難な状態の時に使用できる静養室を介護職員又は看護職員室に隣接して設ける。
三、食堂
事業者は、利用者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者が使用できるテーブル・椅子・箸や食器類などの設備類を備える。
四、医務室
事業者は、利用者の診療・治療の為に医務室(医療法に規程する診療所)を設け、利用者を診療するために必要な医薬品及び医療器具を備える。
五、浴室
事業者は、浴室には利用者が使用しやすい適切なものを設ける。
六、洗面所及び便所
事業者は、必要に応じて各階各所に洗面所や便所を設ける。
七、機能訓練室
事業所は、利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を備える。
(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)
- 第9条
- 指定介護予防短期入所生活介護・指定短期入所生活介護サービスの開始に際しては、利用申込者又はその家族に対して、運営規程の基、従業員の勤務体制、重要事項を記した文章を交付して説明を行い、同意を得て、契約締結する。
(短期入所生活介護計画の作成)
- 第10条
- 利用者やその家族の希望及び利用者について把握し、看護職員と介護職員と共に短期入所生活介護計画を作成し、利用者その家族に説明し同意を得る。それに基づきサービス提供を実施し評価する。必要時変更を行う。
(受給資格等の確認)
- 第11条
- 指定介護予防短期入所生活介護・指定短期入所生活介護サービスの提供を求められた場合は、被保険者証により、被保険者資格・要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。
(サービスの取り扱い方針)
- 第12条
- 利用者が可能な限りその居宅において、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、より自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
- 2 利用者の心身の状況等について把握し、適切なサービス提供をする。
- 3 サービスを提供するのに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス上必要な事項について理解しやすいように説明をする。
- 4 サービス提供に当たっては、基本的に身体拘束その他の行動を制限する行為をしない。生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は身体拘束3要件(切迫性、一時性、非代替性)に基づき、手順書に沿った検討会、説明、同意をふまえ、記録すると共に、定期的に身体拘束の必要性を再検討する。
(事業所の内容)
- 第13条
指定介護予防短期入所生活介護・指定短期入所生活介護の内容は次の通りとする。
日常生活動作能力に応じて、必要な介護を提供する。
一、排泄介護
ア、トイレ介助
イ、オムツ交換
二、入浴介護
・入浴形態
ア、一般浴槽による入浴
イ、特別浴槽による入浴
・介助の種類
ア、衣類着脱
イ、身体の清掃、洗髪、洗身
ウ、その他必要な介護
三、食事介護
栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好、自立支援に考慮し、離床し食堂にて適切な時間に行う。
ア、準備、後始末の介助
イ、食事摂取の介助
ウ、その他必要な食事の介助
エ、調理
四、栄養管理
管理栄養士による栄養管理および栄養相談に応じ、適切な食事の提供を行う。
疾病による、療養食が必要な場合、同意を得て対応を行う。
五、移乗、移動介護離床、着替え、整容等
六、健康管理
看護職員は、必要に応じて、健康保持のための適切な措置をとる。
七、機能訓練
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。
ア、日常生活動作に関する訓練
イ、レクリェ-ション(アクティビティ・サービス)
ウ、グループワーク
エ、行動的活動
オ、体操
カ、趣味活動(クラブ活動)
八、送迎サービス
障害の程度、地理的条 件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輌により送迎を行う。又、必要に応じて送迎車輌への昇降及び移動介助を行う。
九、相談、助言等に関すること
常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその援助を行う。
ア、日常生活動作に関する訓練の相談、助言
イ、福祉用具の利用法の相談、助言
ウ、住宅改修に関する情報提供
エ、その他必要な相談、助言
(利用料等の受領)
- 第14条
- 本事業者が提供する利用料は、介護報酬の告示上の額とする。但し、法定代理受領サービスの場合は、本人の一部負担とする。
但し、次に掲げる項目については、別の利用料金の支払いを受ける。 - 一、特別な居室利用料
- 二、特別な送迎に要する費用
- 三、食材料費・療養食費加算
- 四、理美容代
- 五、前各号に掲げるもののほか、事業所において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用。実費。
- 六、居住費(水道光熱費)
- 前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提示し、説明を行い、同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための請求書の交付)
- 第15条
- 法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護・指定短期入所生活介護サービスに係る費用の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他 の必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を交付する。
(利用料の変更等)
- 第16条
- 事業者は介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その他のやむを得ない事由がある場合は、前条に規程する利用料を変更することができる。
- 2 事業者は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用を記した文章により説明し、同意を得るものとする。
(通常の事業及び送迎の実施地域)
- 第17条
- 通常の事業及び送迎の実施区域は次の通りとする。
- 関 市
- 富 加 町
- 美 濃 市
(面会時間と消灯時間)
- 第18条
- 面会時時間は原則8時~21時までとする。消灯時間は21時とする。
(喫煙)
- 第19条
- 喫煙は、事業所内の所定場所に限り、それ以外の場所は居室内を含み禁煙とする。
(衛生保持)
- 第20条
- 利用者は、生活環境の保全のため、施設内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力頂く。
(禁止行為)
- 第21条
- 利用者は、事業所で次の行為をしてはいけない。
- 一、宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
- 二、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
- 三、施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
- 四、指定した場所以外で火気を用いること。
- 五、故意に施設もしくは、物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
(利用者に関する市町村への通知)
- 第22条
- 利用者が次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
- 一、正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認めるとき。
- 二、偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。
(従業者の服務規程)
- 第23条
- 従業者は介護保険関係法令及び諸規程、個人情報保護を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に以下の事項に留意する。
- 一、利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。
- 二、常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
- 三、お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
(衛生管理等)
- 第24条
- 利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管理を適正に行う。
- 2 事業所内において感染症が発生、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるように努める。
- 3 感染症又は食中毒の予防及び蔓延予防の対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催し、指針を設備する。定期的に研修(年2回以上)、介護職員その他の従業員に周知徹底を図る。
(従業員の質の確保)
- 第25条
- 事業者は、従業員の資質向上のために、研修の機会を確保する。
(秘密保持・個人情報保護)
- 第26条
- 事業者及び従業員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密保持を厳守する。
- 2 事業者は従業員が退職した後も、正当な利用なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講ずる。
- 3 事業者は関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文章により入所の同意を得るものとする。
- 4 事業者は個人情報個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合利用者及びその家族の個人情報の利用目的を公表するものとする。
- 5、事業者は、個人情報の保護に係る規程を公表するものとする。
(緊急時の対応)
- 第27条
- 従業者は、サービスの提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時には、速やかに主治医又は協力医療機関及び各関系機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務を負う。
(事故発生時の対応)
- 第28条
- サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- 2 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
- 第29条
- 天災その他災害が発生した場合、職員は利用者の避難等適切な措置を講じる。又、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮を取る。
- 2 非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。
(地域との連携)
- 第30条
- 運営に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力行う等の地域との交流に努める。
(勤務体制)
- 第31条
- 利用者に適切なサービスを提供することが出来るよう、職員の勤務体制を定める。
- 3 この規程を定める事項の他、運営・管理に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
2 職員に対し、その質の向上のため、次の通り研修を設ける。
一、 採用時研修 採用後一か月以内
二、 階層別研修 随時
(記録の整備)
- 第32条
- 従業員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
- 2 利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(苦情処理)
- 第33条
- 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講じる。
- 2 事業者は提供するサービスに関して、市町村からの文章の提出・掲示の求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するこのとする。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
- 3 事業者は、利用者からの苦情に関して、岐阜県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、岐阜県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
(掲示)
- 第34条
- 事業所社内のみやすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(協力医療機関等)
- 第35条
- 入院等の治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力医療機関を定める。
- 2 あらかじめ、協力歯科医療機関を定めるよう努める。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
- 第36条
- 事業者及び従業者は、居宅介護支援事業所又はその従業者に対して、要介護被保険者に当事業所を紹介することの対償として、金品その他の財上の利益を供与しない。
- 2 事業者及び従業員は、居宅支援事業者又はその従業者から、当事業所の利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない
(その他)
- 第37条
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(付則)
- この運営規程は平成18年 4月 1日から施行する。
- この運営規程は平成25年7月 1日から施行する。
デイサービスセンター 運営規程
ハートフル ディサービスセンター
指定通所介護事業所(デイサービス)
指定第1号通所事業(国基準担当通所型サービス))
(目 的)
- 第1条
- この規程は、社会福祉法人平成会が設置経営する指定通所介護事業、指定第1号通所事業(以下サービスという。)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
- 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練、認知症ケア、口腔ケア、栄養改善等を行うことにより、利用者の心身機能の維持・改善及び社会的孤立感の解消並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
(運営の方針)
- 第3条
本事業所において提供するサービスは、介護保険法並びに関係する厚生省令、岐阜県条例、関市条例、美濃市条例告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
1.利用者の心身機能の改善・環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行う。
2.利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行う。
3.利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
4.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると共に、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する
5.利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
6.適切な介護技術をもって、サービスを提供する。
7.常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。
8.居宅サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメント(以下「居宅サービス計画等」という。)等が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護を提供する。
(事業所の名称)
- 第4条
- 本事業所の名称は次の通りとする。
ハートフル ディサービスセンター(以下、「事業所」)という。
(事業所の所在地)
- 第5条
- 本事業所の所在地は次の通りとする。
岐阜県関市下有知 5367番地の4
(従業員の職種、員数及び職務内容)
- 第6条
本事業所にに勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1. 管理者 1名(兼務)
管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2. 生活相談員 1名/日
生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等、他の機関との連携において必要な役割を果たす
3. 看護職員 1名/日
看護職員は、健康チェック等を行うことにより、利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。
4. 介護職員 6名
介護職員は、サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対して適切な介護を提供する。
5.歯科衛生士 1名 非常勤
歯科衛生士は、利用者の口腔機能の維持・改善のため必要な口腔ケア及び助言、他職種への技術指導を行う。
6. 管理栄養士 1名(兼務)
管理栄養士は、利用者の栄養状態の維持・改善のため必要な栄養マネジメント及び助言指導をおこなう。
7. 機能訓練指導員 1名/日
機能訓練指導員は、日常生活における身体的な機能の維持向上に資する訓練を行う。
8. 運転手 3名
9. 事務員 1名 (併設施設の兼務)
(営業日及び営業時間)
- 第7条
- 本事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
- 1.営業日 : 月~土 営業日とする。(祝祭日含む) 日曜日は休み。
- ※但し、12月29日~1月3日迄の年末年始を特別休暇とする。
- 2.営業時間 : 午前9時25分~午後4時35分迄とする。
(利用定員)
- 第8条
- 1日にサービスを提供する定員は合わせて30名とする。
(食堂)
- 第9条
- 本事業所は利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブル・椅子・食器類などの備品を備えるものとする。
(機能訓練)
- 第10条
- 本事業所は、利用者が使用できる充分な広さをもつ機能訓練の場を設け目的に応じた機能訓練器具等を備えるものとする。
(相談室)
- 第11条
- 本事業所は、利用者に対するサービスに供するための相談室を設けるものとする。
(その他の設備)
- 第12条
- 本事業所は、静養場所及び事務室、消火設備その他災害に際して必要な設備並びにサービス提供に必要なその他の設備及び備品を備えるものとする。
(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)
- 第13条
- 本事業所は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対して、サービス内容及び重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得た上で契約を締結するものとする。
(受給資格等の確認)
- 第14条
- 本事業所は、サービスの利用を希望するものが提示する介護保険被保険者証により、被保険者資格・要介護認定の有無及び有効期間を確認する。
(サービスの内容)
- 第15条
サービスの内容は、次の通りとする
1、日常生活上の援助
日常生活動作能力に応じて、必要な介護を提供する。
ア、排泄介護
イ、入浴介護
ウ、移乗・移動介護
エ、その他必要な身体の介護
オ、養護(休養)
2、健康状態の確認
3、アクティビティサービス
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止し、利用者の心身の活性化をはかるための各種サービス(アクティビティ・サービス)を提供する
ア、日常生活動作訓練
イ、レクリエーション(アクティビティ・サービス)
ウ、グループワーク
エ、行事的活動
オ、体操
カ、趣味活動
4、送迎サービス
障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輌により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車輌への昇降及び移動介助を行う。
5、入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
・ 入浴形態
ア、 一般浴槽による入浴
イ、 特殊浴槽による入浴
・介助の種類(必要に応じて行う)
ア、 衣類着脱
イ、 身体の清拭、洗髪、洗身
ウ、 その他必要な介助
6、食事サービス
ア、準備・後始末の介助
イ、食事摂取の介助
ウ、その他必要な食事の介助
エ、調理
オ、口腔ケア
カ、栄養マネジメント
7、相談、助言等に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
ア、日常生活動作に関する訓練の相談・助言
イ、福祉用具の利用法の相談・助言
ウ、住宅改修に関する情報提供
エ、その他必要な相談・助言
8、身体拘束について
施設サービスの提供に当たっては、基本的に身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は身体拘束3要件(切迫性、一時性、非代替性)に基づき、手順書に沿った検討会、説明、同意をふまえ、記録を整備すると共に、定期的に身体拘束の必要性を再検討する。
(通所介護計画の作成等)
- 第16条
- 1. サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を充分に把握し、個別に通所介護計画(個別サービス計画)を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画(個別サービス計画)を作成する。
- 2. 通所介護計画(個別サービス計画)の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
- 3. 利用者に対し、通所介護計画(個別サービス計画)に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理・評価を行う。
(サービスの利用料)
- 第17条
1. 本事業所が提供するサービスの利用料は、介護報酬の告示上の額とする。
但し、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
ア、次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用(指定通所介護事業利用の場合)
・関市、美濃市の境界線を超え 1kmにつき50円加算
イ、利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間とされる時間を超えてサービスを提供する場合に要する費用のうち、介護報酬額を超える額
(延長時間サービス) 延長30分につき 250円
ウ、食材料費 食事1回分につき 740円
エ、おむつ代 実 費
オ、前各号に掲げるものの他、提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用 実費
2. 要介護認定等、利用対象に該当する判定以前に利用し、その後利用対象外となった場合の利用料金は、すでに利用した分について要介護度1に相当する金額の支払いを受けるものとする。
3. 前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で利用者の同意を得る。また、併せてその支払いに同意する旨の文書に署名又は(記名押印)を受ける。
4. 4. 利用料の支払いは、現金又は銀行口座振込み又は引き落とし又は郵便振替により、指定期日までに受ける。
(通常の事業の実施地域)
- 第18条
通常の事業の実施区域は次の通りとする。
関市、美濃市
(サービスの提供記録の記載)
- 第19条
- サービスを提供した際には、その提供日及び内容、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。
(秘密保持)
- 第20条
- 1. 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
- 2. 従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
(苦情処理)
- 第21条
- 1、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置・担当者の配置・事実関係の調査の実施・改善措置・利用者又は家族に対する説明・記録の整備・その他必要事項を講じるものとする
- 2、施設は、提供するサービスに関して、所轄庁からの文書の提出・掲示の求め、又は質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するものとする。所轄庁からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
- 3、施設は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、岐阜県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、岐阜県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告するものとする。
(損害賠償)
- 第22条
- 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理)
- 第23条
- サービスに使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
従業者等は、感染症に関する知識の習得に努める。
(緊急時における対応方法)
- 第24条
- サービスの提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医或いは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずる。
(事故発生時の対応)
- 第25条
- 1.本事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに所轄庁及び利用者の家族等に連絡するとともに、顛末を記録し、再発防止策に努めその対応について協議する。
- 2.本事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにする。ただし、本事業所及び従業者の責に帰さない自由による場合はこの限りではない。
(非常災害対策)
- 第26条
- 1.サービスの提供中に、天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
- 2.非常災害に備え、定期的に避難訓練を行う。
(喫煙)
- 第27条
- 喫煙は、本事業所の所定の場所に限り、所定の場所以外では禁煙に協力していただくものとする。
(禁止行為)
- 第28条
本事業所において利用者の次の行為は禁止とする。
1. 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
2. 喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
3. 本事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
4. 指定した場所以外で火気を用いること。
5. 故意に本事業所もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
(利用者に関する市町村への通知)
- 第29条
利用者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知します。
1. 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
2. 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(地域との連携)
- 第30条
- 事業所の運営にあたっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に務めます。
(掲示)
- 第31条
- 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示します。
(協力医療機関等)
- 第32条
- 1.本事業所は、入院等の治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力医療機関を定めておきます。
(その他運営についての留意事項)
- 第33条
1. 従業者等の資質の向上を図るため、次の通り研修の機会を設ける。
ア、採用時研修 採用後1ヶ月以内
イ、階層別研修 随時
2. 従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯し、利用者又は家族から求められたときは、これを掲示する。
3. 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
4. この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
- 附 則 この運営規程は平成12年04月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成12年08月07日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成14年04月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成15年04月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成16年04月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成17年06月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成17年10月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成18年01月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成18年04月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成19年09月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成24年09月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成25年07月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成28年08月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成29年04月01日より施行する。
- 附 則 この運営規程は平成30年04月01日より施行する。
居宅介護支援事業所 運営規程
ハートフル居宅介護支援事業所運営規程
(目 的)
- 第1条
- ハートフル居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念に基づき利用者がその有する能力に応じ自立した生活を送れるよう、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
- 利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。
- 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携により、総合的かつ効果的に提供するように配慮し努めるものとする。
- 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正、中立に行うものとする。
(事業所の名称)
- 第3条
- この事業を行う事業所の名称は「ハートフル居宅介護支援事業所」(以下「事業所」)と称する。
(事業所の設置)
- 第4条
- 事業所は、「関市下有知5367番地の4」に事務所を設置する。
(実施主体)
- 第5条
- 事業の実施主体は、社会福祉法人平成会とする。
(従業員の職種、員数及び職務内容)
- 第6条
一、管理者1名
事業所を代表し、業務の総括の任にあたる。
二、介護支援専門員3名
(イ)第2条の運営方針に基づく業務にあたる。
(ロ)利用者35名未満またはその端数を増すごとに1名を標準とする。
三、職員の資質向上のために採用時および定期研修を確保する。
四、職員が常に清潔保持、健康状態について必要な処置を行う。
(営業日及び営業時間)
- 第7条
- この事業は、年中無休で24時間の営業とし、常勤職員の休日又は勤務時間外については、併設する特別養護老人ホームに委託し、必要時においては、何時でも常勤職員に連絡・対応できる体制を確立する。
- 2 常勤職員の営業時間は、午前8時30分から午後5時30分迄とする。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(居宅介護支援の提供方法)
- 第8条
- 介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示するものとする。
- 2 指定居宅介護支援の提供を求められたときには、利用者の被保険者証により被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定等の有効期間を確かめる。
- 3 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
- 4 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
- 5 要介護認定等を受けた者の居宅介護サービス計画の作成を、利用者若しくはその家族の意思を尊重して保健医療サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て総合的、効果的に行い、サービス提供の手続きを行う。
6 事業所は、以下のいずれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
(イ)正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(ロ)偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。
(ハ)以下のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を関市に通知する。
(居宅介護支援の内容)
- 第9条
居宅介護サービス計画の作成
〔居宅介護サービス計画の担当配置〕
(イ)介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を行う。
〔利用者等への情報提供〕
(ロ)居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能とするように支援する。
〔利用者の実態把握〕
(ハ)介護支援専門員が利用者の相談を受ける場所は、利用者の自宅、ハートフル居宅介護支援事業所、関係他機関内等を基本とする。
(二)介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、そのおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するための解決すべき課題を把握する。
(ホ)介護支援専門員の課題分析表については、MDS-HC方式を使用する。
〔居宅介護サービス計画の原案作成〕
(ヘ)介護支援専門員は、利用者、家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
〔担当者会議〕
(ト)介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(チ)サービス担当者会議に開催場所については、ハートフル居宅介護支援事業所相談室、関係他機関、利用者宅とする。
〔利用者の同意〕
(リ)介護支援専門員は、利用者又はその家族等に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。
〔モニタリング〕
(ヌ)居宅介護サービス計画作成後も、1か月に1回以上は訪問することを必須とし利用者の現状把握と必要なサービス提供に努める。
(利用料、その他の費用の額)
- 第10条
- ハートフル居宅介護支援事業所は、居宅介護サービス計画作成費について、法定代理受領分については無料とし、法定代理受領分以外については、厚生大臣の定める基準額を利用者から受けることができる。
- 2 通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費については、利用者の同意を得てから実費の支払いを利用者から受けることができる。
(通常の事業の実施地域)
- 第11条
- ハートフル居宅介護支援事業所の事業の実施地域については、関市内とする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
- 第12条
- 指定居宅介護支援事業者は、毎月国民健康保険団体連合会に対し、居宅介護サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提供する。
- 2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置づけられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託してある場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提供しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
- 第13条
- 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他、利用者からの申し出があった時には当該利用者に対し、直近の居宅介護サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(秘密保持)
- 第14条
- ハートフル居宅介護支援事業所の介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。またその必要な措置を講ずる。
(苦情処理)
- 第15条
- 提供した居宅介護支援事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する為に、受付窓口の設置・担当者の配置・事実関係の調査の実施・改善措置・利用者又は家族に対する説明・記録の整備・その他必要事項を講じるものとする。
(関係市町村等との連携)
- 第16条
1 関係市町村との連携
(イ) 保健医療・福祉サービス事業者の情報収集。
(ロ) ケアプラン作成、調整、家族説明等の課題連携。
(ハ) サービス提供等についての苦情処理等の連携
(ニ) 各居宅介護支援事業者に調整のための連携
(ホ) その他介護支援のための課題についての調整
2 保健医療・福祉サービス提供主体との連携
(イ) 保健医療・福祉サービス提供主体の事業者との連携及び、サービスの質の向上のための連絡会議を年1回以上開催
(ロ) 各サービス単位については、専門者会議で課題がある場合には、サービス提供主体者と連携し調整にあたる。
(ハ) 医師会、総合病院、保健所、老人福祉センター、社会福祉協議会、市町村等の関係団体との、『介護保険事業』についての連携強化を図っていく。
(その他運営に関する重要事項)
- 第17条
- ハートフル居宅介護支援事業所の会計は他の会計と区別し、毎月4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
- 2 ハートフル居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に提示する。
- 3 介護支援専門員は、利用者に対し特定の在宅サービス事業者等によるサービス利用の強要又は、当該事業者からの代償として金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
- 4 ハートフル居宅介護支援事業所には、設備、備品、職員、会計に関する記録の整備を行う。又、居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から5年間保存する。
(附 則)
- この運営規程は平成12年8月1日より施行する。
- この運営規程は平成17年6月1日より施行する。
- この運営規程は平成18年4月1日より施行する。
- この運営規程は平成19年3月1日より施行する。
- この運営規程は平成23年1月4日より施行する。
- この運営規程は平成24年4月1日より施行する。
- この運営規程は平成25年7月1日より施行する。
- ただし、実施日前においても必要な事項については実施できる。
利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要
事務所又は施設名 | ハートフル居宅介護支援事業所 |
申請するサービス種類 | 居宅介護支援事業 |
措 置 の 概 要 |
---|
常設窓口 関市下有知5367の4 ハートフル居宅介護支援事業所 電 話 0575-23-1724 担当者 高井智子 居宅介護支援専門員 (1) 苦情処理台帳に記載。 (2) 苦情についての事実確認を行う。 (3) 苦情処理方法を記載し、管理者決裁。 (4) 苦情処理について関係者との連携を行う。 (5) 苦情処理の改善について利用者に確認を行う。 (6) 苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。 (7) 苦情処理についての成果等を台帳に記録する。 (1) サービス事業者に苦情報告と改善について指示を行う。 (2) サービス事業者が苦情につき改善されない場合、利用者に説明し他のサービス事業者を選択してもらう。 (3) サービス事業者との継続的な連絡調整を行う。 |
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービス提供主体との連携内容
事務所又は施設名 | ハートフル居宅介護支援事業所 |
措 置 の 概 要 |
---|
(イ)保健医療・福祉サービス事業者の情報収集。 (ロ)ケアプラン作成、調整、家族説明等の課題連携。 (ハ)サービス提供等についての苦情処理等の連携。 (二)各居宅介護支援事業者に調整のための連携。 (ホ)その他介護支援のための課題についての連携。 (イ)保健医療・福祉サービス提供主体の事業者との連携および、サービスの質の向上のための連絡会議を年1回以上開催 (ロ)各サービス単位については専門者会議で課題がある場合にはサービス提供主体者と連携し調整にあたる。 (ハ)医師会、総合病院、保健所、老人福祉センター、社会福祉協議会、市町村等の関係団体との『介護保険事業』についての連携強化を図っていく。 |
福祉用具事業所 運営規程
平成会 福祉用具事業所
指定福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
指定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売事業所運営規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、社会福祉法人平成会が設置運営する福祉用具貸与事業所の運営及び利用について必要な事項を定め、事業に円滑な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
第1項
介護予防サービスを提供する際の具体的方針として、
利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行う。
利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行う。
利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
第2項
要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(一法第七条第十七項により厚生大臣が定めた福祉用具をいう。)の選択の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与、販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。
(事業所の名所)
- 第3条
- この事業を行う事業所の名称は「平成会福祉用具事業所」
(事業所の設置)
- 第4条
- 事業所は「岐阜県関市市平賀大知洞566番地1」に事務所を設置する。
(実施主体)
- 第5条
- 事業の実施主体は、社会福祉法人平成会とする
(従業員の職種、員数及び職務内容)
- 第6条
①管理者 1名 事務所を代表し、業務の総括の任にあたる。
②専門相談員 2名 第2条の運営方針に基ずく業務にあたる。
③職員の資質向上のために採用時および定期的研修を確保する。
(営業日及び営業時間)
- 第7条
①この事業は、毎週土曜日、日曜日迄を休日とし、12月29日~1月3日までの年末年始を特別休暇とする。但し、休日であっても他の者が代わって相談業務を行う。
②営業時間は、午前9:00~午後6:00分迄とする。
(指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・指定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供方法)
- 第8条
①指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・指定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状態、希望及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文章を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関しする情報を提供し、個別の福祉用具貸与に係わる同意を得るものとする。
②指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・指定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
③指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・指定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文章を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
④指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・指定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の利用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導修理を行う。
(取り扱う種類)
- 第9条
- 法第7条17項により厚生大臣が定めた福祉用具。
- 利用者の身体の状態の多様性、変化に対応ですることが出来るよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱う。
(利用料その他の費用の額)
- 第10条
- ①本事業所が提供する福祉用具貸与の利用料は、介護報酬の告示する額とする。
- ②福祉用具を貸与する際には、利用者又はその家族に対して必要な資料を掲示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。又、併せて、その支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受ける。
- ③利用料の支払いは、現金又は、金融機関口座振替えにより、指定期日までに受ける。
(通常の事業の実施地域)
- 第11条
- 関市及び近隣市町村
(衛生管理)
- 第12条
- 従業員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
- 福祉用具の消毒及び保管は、第203条第3項の規程に基づき、株式会社日本ケアサプライと委託契約し、保管又は消毒が適切な方法で行われることを担保する。
(掲示及び目録の備え付け)
- 第13条
- ①事務所の見やすい場所に、運営規程の概要その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
- ②利用者の福祉用具の選択に資するため、事業所にその取り扱う福祉用具の品名及び品目ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を供える。
(苦情処理)
- 第14条
- 貸与した福祉用具に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応すため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家に対する説明、記録の整備その他必要措置を講じるものとする。
(その他、運営についての留意事項)
- 第15条
- ①事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整理し、その完結の日から5年間保存する。
- ②この規程を定める事項の他、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
(付則)
- この規程は平成25年7月1日より施行する。